松山地方裁判所 昭和48年(わ)254号〔2〕 判決
一、
宣告した日 昭和四八年一二月四日
一、
裁判所 松山地方裁判所
一、
裁判官 鍵山鉄樹
一、
検察官 鈴木芳夫
一、
被告人
(イ)
本籍 今治市蔵敷町一丁目六番地の一一
(ロ)
住居 右に同じ
(ハ)
職業 会社役員
(ニ)
氏名 元岡ヤツ子
(ホ)
年令 五〇歳(大正一二年一一月一六日生)
一、
事件名 法人税法違反
一、 判決の主文
被告人を懲役六月に処する。
被告人に対しこの裁判確定の日から二年間右懲役刑の執行を猶予する。
一、 罪となるべき事実の要旨
起訴状記載の公訴事実の通り。
一、 法律の適用
○法人税法第一五九条第一項 刑法第六〇条
○刑法第四五条前段第四七条本文第一〇条
○同法第二五条第一項第一号
裁判所書記官 永井正男
(裁判官 鍵山鉄樹)
起訴状
左記被告事件につき公訴を提起する
昭和四十八年五月二十二日
松山地方検察庁
検察官 検事 鈴木芳夫
松山地方裁判所 殿
一 被告人
本店所在地 新居浜市庄内町一丁目八番三一号
有限会社新居浜フェアレーン
(右代表者 元岡ヤツ子)
本籍 今治市蔵敷町一丁目六番地の一一
住居 右同
職業 会社役員
元岡ヤツ子
大正一二年一一月一六日生
二 公訴事実
被告会社は、新居浜市庄内町一丁目八番三一号に本店を置き、ボーリング場経営を営業目的とする資本金壱千万円の有限会社であり、被告人元岡ヤツ子は、右会社の代表取締役として同会社の業務全般を統轄していたものであるが、被告人元岡は、明渡憲一と共謀のうえ、被告会社の業務に関し、法人税を免れる目的をもって売上金の一部を除外して簿外預金を蓄積する等の不正な方法により所得を秘匿したうえ、
第一 昭和四五年六月三〇日、同市一宮町一丁目五番四号所在の所轄新居浜税務署において、同税務署長に対し、被告会社の昭和四四年五月一日から昭和四五年四月三〇日までの事業年度における実際の所得金額は二九、一八四、〇五九円で、これに対する法人税額は一〇、〇〇四、四〇〇円であるのにかかわらず、その所得金額は七、三四八、三九八円であって、これに対する法人税額は二、三六一、八〇〇円である旨の虚偽の確定申告書を提出し、もって右事業年度の法人税七、六四二、六〇〇円をほ脱し、
第二 昭和四六年六月三〇日、前記新居浜税務署において、同税務署長に対し、被告会社の昭和四五年五月一日から昭和四六年四月三〇日までの事業年度における実際の所得金額は五九、四三九、三三四円で、これに対する法人税額は二一、一四三、三〇〇円であるのにかかわらず、その所得金額は一三、〇七九、五二六円であって、これに対する法人税額は四、一五七、五〇〇円である旨の虚偽の確定申告書を提出し、もって右事業年度の法人税一六、九八五、八〇〇円をほ脱し、
第三 昭和四七年六月三〇日、前記新居浜税務署において、同税務署長に対し、被告会社の昭和四六年五月一日から昭和四七年四月三〇日までの事業年度における実際の所得金額は九六、四〇〇、四八一円で、これに対する法人税額は三四、五二八、三〇〇円であるのにかかわらず、その所得金額は三八、三七四、五九一円であって、これに対する法人税額は一三、二一七、二〇〇円である旨の虚偽の確定申告書を提出し、もって右事業年度の法人税二一、三一一、一〇〇円をほ脱し
たものである。
三 罪名および罰条
法人税法違反 同法第一五九条、第一六四条第一項
刑法第六〇条